法人にはどのような種類がある?それぞれを解説

法人の設立を検討した場合、どのような形態を選択するのかはとても重要です。
今回は法人の種類や税理士に設立を依頼するメリットについて解説します。

おもな法人の種類

日本において、特定の目的を持って集まった集団や組織に法律上の人格を与えたものを法人と呼びます。
代表的な法人の形態は以下の通りです。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 社団法人
  • 財団法人

それぞれ確認していきましょう。

株式会社

株式会社は、日本でもっとも一般的で認知度の高い法人の形態です。
事業を行うための資金を株式という形で募り、出資者である株主から資金を調達して運営されます。
株式会社の大きな特徴は、所有と経営が分離している点にあります。
また、株主の責任は出資額に限定される有限責任であるため、事業が失敗した際のリスクを一定の範囲に抑えられるというメリットがあります。
一方で、設立時の登録免許税が最低15万円かかることや、公証役場での定款認証が必要であるなど、設立費用が高くなる傾向があります。
さらに、決算内容を公表する決算公告の義務があるなど、透明性の高い運営が求められます。

合同会社

合同会社は、所有と経営が一致している会社形態のことをいいます。
出資者自身が経営を行うことが原則となっており、利益の配分や意思決定の方法を定款で自由に決めることができます。
株式会社と同様に、出資者全員が有限責任を負うという特徴を持っています。
設立費用が安く、登録免許税は最低6万円からとなります。
また、定款の認証が不要であるため、株式会社よりも設立にかかる手間やコストを抑えることが可能です。

社団法人

社団法人とは、特定の目的を持って集まった人の集まりを基礎として法人格を与えた組織です。
一般社団法人は、営利を目的としない非営利法人ですが、収益事業を行うこと自体は制限されていません。
ただし、得られた利益を出資者に分配することは禁止されています。
2名以上の設立時社員がいれば設立可能であり、公益性の有無に関わらず、どのような活動内容でも設立できます。
たとえば、学会、同窓会、趣味のサークル、業界団体などがこの形態をとることが多いです。
公益社団法人は、一般社団法人のうち、より高度な公益性があると認定された組織を指します。
認定を受けることで税制上の大きな優遇措置を受けられますが、厳しい監督や審査が必要となります。

財団法人

財団法人は、人ではなく特定の目的のために集められた財産を基礎として設立される法人です。
あらかじめ寄付された多額の資産や不動産などを運用し、その収益を活動費に充てる組織形態です。
一般財団法人として設立する場合、設立時に300万円以上の財産を拠出する必要があります。
この財産は設立後も維持し続けることが求められるため、社団法人に比べると設立のハードルは高くなります。
財団法人の特徴は、資産の管理と運用の継続性にあります。
たとえば、育英会による奨学金の支給や、美術館の運営、学術研究への助成金交付など、特定の目的のために資産を活用し続ける活動に適しています。

法人設立を税理士に依頼するメリット

法人の設立を検討した場合、税理士に依頼するメリットとして以下が考えられます。

融資の相談を受けられる

法人設立を税理士に依頼するメリットとして融資の相談を受けられる点です。
会社を設立した直後は、運転資金や設備投資のために金融機関から融資を必要とする場面が多くあります。
税理士が作成に関わることで、数値の根拠が明確になり、説得力の高い計画書を作成することができます。
また、日本政策金融公庫などの公的融資制度にも詳しいため、どの制度を利用するのが有利かについてのアドバイスも受けられます。

事業に合った法人形態や決算期などを選択できる

どの法人形態を選択するかは、その後の税金の負担や経営の自由度に大きく影響します。
税理士は、事業の規模や収益の見込みを予測し、もっとも税負担が軽くなる法人形態や課税の仕組みを提案してくれます。
たとえば、1年間の区切りである決算期をいつにするかも重要な判断事項です。
繁忙期に決算を重ねてしまうと事務作業が滞りますし、現金の流れが厳しい時期に納税が重なると資金繰りに影響します。
税理士は、事業の特性を考慮し、キャッシュフローがもっとも安定するような決算期の設定のアドバイスなどを行えます。
これは大きなメリットといえるでしょう。

設立に必要な税金の手続きを一任できる

法人設立を税理士に依頼するメリットとして、各種税金の届出や手続きを行えることが考えられます。
法人を設立した場合、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場など、さまざまな行政機関に対して多くの届出が必要です。
具体的には、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などです。
これらの書類には提出期限があり、期限を過ぎてしまうと税金上の優遇措置が受けられなくなるなどの不利益を被る可能性があります。
また、設立直後から正確な帳簿作成や会計処理の指導を受けることで、適正な税務申告を行うための体制を整えることができます。

まとめ

今回は法人の種類や税理士に法人設立を依頼するメリットなどについて解説しました。
法人を設立するにあたって、税金の手続きや資金調達などさまざま考えることがあります。
自力で行うのが不安な場合には税理士に相談することを検討してください。