青色申告の違いとは?メリット・デメリットについて解説

所得税の確定申告には、青色申告と白色申告があります。
青色申告は、白色申告に比べて特典があると言われています。
この記事では青色申告についてメリットとデメリットを解説します。

青色申告とは?

青色申告とは、事業を運営するために必要な取引を一定水準の帳簿で残し、そのデータを基に確定申告をおこなう制度です。
簿記の方式には、単式簿記と複式簿記の種類があり、青色申告を利用するには、複式簿記で帳簿付けする必要があります。
複式簿記は、簿記知識が無いと多少難しく感じるかもしれません。
しかし、苦労するだけあって、さまざまなメリットがあります。

青色申告を行うメリット

青色申告のメリットは、特別控除の他にも以下のようなものがあります。

  •  最大3年間まで赤字を繰り越しできる
  •  少額減価償却資産を一括で経費として計上できる
  •  家族の給与を経費として計上できる

具体的にどのようなメリットなのか、それぞれ確認していきましょう。

最大3年間まで赤字を繰り越しできる

青色申告は、最大で3年間の赤字を繰り越しすることができます。
つまり、申告する年の過去3年間で赤字を経費として計上することが可能だということです。

少額減価償却資産を一括で経費として計上できる

青色申告を利用している方は少額減価償却資産を一括で経費として計上することが可能です。
減価償却資産とは、年の経過に連れて価値が下がる資産のことを指し、一般的に建物や自動車、PC等の機器類等が挙げられます。
少額減価償却資産とは30万円未満のことを指し、1年間で300万円に達するまで、繰り返し利用することが可能です。
なお、事業年度が1年間に満たない場合は、300万円を12で割り、月数を掛けた金額が上限となります。

家族の給与を経費として計上できる

青色申告では、家族の給与を経費として計上することができます。
白色申告を利用していた場合、生計を同一としている家族などの親族の給与は経費として計上することができませんので、青色申告の大きな特徴と言えるでしょう。
親族の給与を経費で計上にすることによって、課税所得を下げることができ、節税の効果が狙えます。
ただし、親族の給与を計上した場合には状況によって税務調査に入られる可能性がありますので注意が必要です。

青色申告のデメリット

青色申告はさまざまな特典を得られることがわかりました。
しかしながら、メリットだけとも言い切れず、次のようなデメリットも存在します。

  • 複式簿記で申告を行う必要がある
  • 申告漏れがあると利用できなくなる可能性がある

複式簿記で申告を行う必要がある

青色申告は、複式簿記を利用した帳簿を基に作成します。
また添付書類である損益計算書や貸借対照表は、複式簿記で作成する必要があります。
複式簿記は、「借方」と「貸方」という概念を使って、詳細に帳簿付けをします。
日々帳簿付けを行っていれば、そこまで難しくありませんが、仕分ける量が多いととても大変です。
申告時期になって、一気に整理するとかなり大変な作業になるので、こまめに帳簿付けを行っておくことが、デメリットの回避方法と言えるでしょう。

申告漏れがあると利用できなくなる可能性がある

青色申告は、法定申告期限を守る必要があります。
申告漏れがあると、青色申告の承認を取り消される可能性があります。
原則として、2年連続で法定申告期限内に、申告を行わなかった場合に青色申告の承認が取り消されます。
青色申告の承認が取り消されると、当然さまざまな特典を利用することができなくなり、税の負担が重くなります。
なお、青色申告者でも、年間の収入が48万円以下の場合、確定申告は必須ではありません。
しかしながら、「青色申告のメリット」でお伝えした通り、青色申告では、赤字を3年繰り越すことができます。
そのため、マイナスの場合でも青色申告をしておくことをおすすめします。

まとめ

今回は、青色申告のメリット・デメリットについて解説しました。
青色申告というと、どうしても作業が煩雑で面倒であるというイメージがあり、敬遠される方も少なくありません。
しかしながら、申告ソフトや税理士へ依頼すれば、その煩雑さを軽減させたり、なくしたりすることができます。
ソフトの操作が心配な方や、抜け漏れのリスクが不安な方は、まずは税理士に相談してみることをおすすめします。
本人以外での申告書の作成や申告の代理は、税理士しかできない業務ですので、一度検討してみてください。