税務調査の際に、申告内容の誤りが判明すると、修正申告を行う必要があります。
今回は税務調査後の修正申告とは何か、手続きの流れについて解説していきたいと思います。
税務調査の結果は3つに分けられる
税務調査が行われた後、その結果は3つのパターンに分けられます。
納税者が申告内容の誤りを修正申告する
税務調査の過程で、会社の申告内容に誤りや不足があった場合、税務署からの指摘を受けて、納税者が自ら修正申告を行うことがあります。
修正申告とは、過去の申告内容を正しく修正し、追加で税金を納める手続きです。
税務署の指摘を受けてから自主的に修正申告を行った場合、延滞税や過少申告加算税などを納める必要があります。
修正申告は、会社が自主的に行うことで、税務署に対して誠実な姿勢を示すことができます。
税務署が更正処分を行う
税務署の指摘に対し、納税者が修正申告に応じなかった場合や、無申告であった場合、税務署が更正処分を行うことがあります。
更正処分とは、税務署が職権で税額を決定し、納税者に通知する手続きです。
納税者が税務署から更正処分の通知を受け取った場合、その内容に不満が無ければ税務署が決定した税額を支払わなければなりません。
更正処分には、税務署が決定した税額に加えて、延滞税や過少申告加算税といったペナルティが課されるため、納税者にとって不利な結果となります。
なお税務署の更正処分に不服がある場合は、異議申し立てや審査請求などの手続きを行うことができます。
異議申し立てなどの手続きは、申し立てできる期間が短く、また処分を取り消しが妥当であることを説得性を以って主張しなければならないため、自社で対応することはほぼ困難といえます。
そのため更正処分に不服がある場合には、税務調査の経験が豊富な税理士に相談することを検討してください。
申告内容に問題が無いと判断される
税務調査の結果、会社の申告内容に問題が無いと判断されることもあります。
この場合、税務署から「是認」という通知が届きます。
是認通知が届けば、その調査対象期間の申告内容については、問題がないと判断されたことになります。
税務調査後に修正申告を行うときの流れ
税務調査後に修正申告を行う場合、以下の流れで手続きを進めます。
修正申告は、追加で支払うべき税金がある場合に、自主的に行うものです。
修正申告書を作成する
まず、過去の申告内容の誤りを修正するための修正申告書を作成します。
修正申告書には、当初申告した内容と、修正後の内容を記載し、追加で支払うべき税額を計算します。
修正申告書は、税務署のウェブサイトからダウンロードできます。
修正申告書の作成は、専門的な知識が必要なため、税理士に依頼することが一般的です。
税理士は、会社の帳簿や取引記録を詳細に調べ、正確な修正申告書を作成してくれます。
延滞税や過少申告加算税などを支払う
修正申告を行うと、追加で納めるべき税金に加えて、延滞税や過少申告加算税が課されます。
延滞税は、納付が遅れた日数に応じて課される税金であり、過少申告加算税は、申告内容に誤りがあった場合に課されるペナルティです。
これらの税金は、修正申告書と併せて、税務署に納付します。
修正申告を行うときの注意点
修正申告を行う際には修正申告書の内容を慎重に確認することが大切です。
修正申告書の内容に誤りがあると、再び税務調査の対象となるリスクがあります。
修正申告書を作成する際は、税理士と十分に相談し、内容に誤りがないかを慎重に確認しましょう。
特に、過去の申告内容との整合性や、証拠資料との一致を確認することが重要です。
修正申告書の内容が不正確だと、税務署からの信頼を失うことにも繋がります。
修正申告はできれば税務調査前にすべき
税務署の指摘を受ける前に、自主的に修正申告を行うことで、過少申告加算税が課されないというメリットがあります。
そのため、できれば税務調査の前に誤りを発見して修正申告した方が良いでしょう。
税務調査の連絡があった場合、調査前に修正申告をすべきかについては、納税の状況などにもよるといわれています。
税務署から連絡があったとしても調査の前に修正申告をすれば、過少申告加算税などの課税を免れることができる可能性があります。
ただし、その一方で事前に修正申告を行ったことにより、調査が複雑化してしまう可能性もあります。
このような場合には、自己判断せずに税理士に相談し、対応を決めた方が良いといえます。
まとめ
今回は税務調査後の修正申告の手続きの流れなどについて紹介していきました。
税務調査後の修正申告の場合、延滞税に加え過少申告加算税などのペナルティを支払わなければなりません。
そのため、申告是認になるような申告書を作成できることが理想です。
とはいえ、自社だけで対応することはかなり難しいと思います。
申告書の作成や税務署の対応などお困りごとやご不安がある場合には税理士に相談することを検討してください。