株式会社は1円以上の資本金があれば設立すること可能ですが、金額によって消費税の免税事業者判定や法人税の軽減税率適用、登録免許税の負担が変わります。
また業種によっては許認可取得に必要な最低資本金が定められている場合もあります。
本記事では会社設立時の資本金の決め方について解説します。
会社設立時の資本金とは何か
資本金とは、会社設立時に出資者が会社に払い込むお金のことをいいます。
事業の運転資金として活用されるだけでなく、会社の信用力を示す指標としての役割も持ちます。
現在の会社法では資本金は1円から設定可能ですが、実務上は税務や許認可、取引先からの信用などに影響するため、少なすぎる金額設定は避けた方がいいといえます。
一方で、資本金を高く設定することも、消費税の納税義務の有無や法人税の優遇措置を利用できなくなることがあります。
資本金の決め方①株式会社設立時は資本金1000万円未満に設定する
特に許認可などの要件がないのであれば、資本金は1000万円未満で設定したほうが良いといえます。
理由は資本金が1000万円未満の法人は、原則として設立1期目は消費税の免税事業者となります。
消費税法では基準期間である前々事業年度の課税売上高が1000万円以下の事業者を免税事業者と定めていますが、設立初年度は基準期間が存在しないため、資本金の額で判定される仕組みです。
そのため資本金を1000万円未満に設定することで、設立1期目の消費税納税義務を回避できる可能性があります。
創業初期のキャッシュフローを安定させるうえで、この免税措置は大きなメリットといえます。
ただし、設立2期目については特定期間における課税売上高で判定されます。
特定期間とは設立1期目の開始から6か月間を指し、この期間の課税売上高が1000万円を超え、かつ給与等支払額が1000万円を超える場合は2期目から課税事業者となる点に注意が必要です。
免税期間を最大限活用するには、資本金額だけでなく売上や給与の支払計画も考慮する必要があります。
資本金の決め方②法人税の軽減税率が適用される金額で設定する
法人税は、中小法人と大規模法人で法人税率が異なります。
その基準となる資本金は、基本的に資本金1億円以下です。
1億円以下の中小法人は、年800万円以下の所得金額に対して法人税の軽減税率15%が適用されます。
通常の法人税率は23.2%ですが、中小法人の優遇措置により税負担軽減が可能です。
この優遇措置は資本金が1億円を超えた時点で適用外となるため、将来的な増資計画も含めて慎重に検討する必要があります。
また中小法人向けの特例措置や各種税制優遇も資本金1億円以下が要件となっているケースが多く、税務上のメリットは大きいといえます。
資本金の決め方③登録免許税の計算と資本金で決める
株式会社設立時の登録免許税は資本金額によって異なる場合があります。
株式会社設立時の登録免許税は、資本金の額の1000分の7にあたる0.7%で計算されます。
ただし計算結果が15万円未満の場合は一律15万円となるため、資本金が約2142万円以下であれば登録免許税は15万円で済みます。
とはいえ、会社の設立時の設定の中央値は300万円から500万円といわれていますので、登録免許税を意識する業種は建設業など限られるかもしれません。
業種別の許認可要件と資本金
株式会社を設立するにあたり、許認可を取得して業を行う場合には、資本金に加減制限が設定されていることがあります。
許認可が必要な業種の財産的要件
建設業許可や一般労働者派遣事業など、業種によっては法令で財産的要件が定められています。
建設業許可では財産的基礎要件として500万円以上の資金調達能力が求められ、一般労働者派遣事業では基準資産額2000万円以上が必要です。
これらの要件を満たさない場合、許認可を取得できず事業を開始できないため、事前の確認が不可欠です。
また介護事業や旅行業など、業種ごとに定められた財産要件が存在するケースもあるため、自社の事業内容に応じた調査が必要となります。
まとめ
今回は会社設立時の資本金の決め方について紹介しました。
会社設立時の資本金は、消費税の免税要件である1000万円未満、法人税の軽減税率が適用される1億円以下といった税務上の基準を意識することが重要です。
また業種によっては許認可取得に必要な財産的要件が定められているため、事業内容に応じた確認が欠かせません。
会社設立を検討されている方は税理士に相談することを検討してください。
