青色申告による確定申告の流れと必要な手続き

青色申告による確定申告では、帳簿作成から申告書提出まで、一定の手順に沿って対応する必要があります。
手続きを行うことで、青色申告特別控除などの税制上のメリットを受けることができます。
本記事では、青色申告の確定申告手続きの流れについて解説します。

青色申告承認申請書の提出

青色申告を行うには、事前に青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があります。
個人事業を新たに開始した場合には、原則として開業日から2か月以内に提出します。
すでに事業を行っている場合には、青色申告を行おうとする年の3月15日までに提出します。
また、新規開業の場合には、個人事業の開業届出書も併せて提出するケースがあります。
申請書は国税庁のウェブサイトから取得でき、税務署窓口への持参や郵送などで提出します。
青色申告特別控除などの適用を受けることができないため、早めに対応することが重要です。

日々の帳簿作成と記帳

青色申告では、日々の取引を帳簿へ記録する必要があります。

複式簿記による記帳

最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による記帳が必要です。
複式簿記では、取引を借方と貸方に分けて記録します。
また、次のような帳簿を作成するケースがあります。

  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳
  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳

会計ソフトを利用することで、帳簿作成や集計を進めやすくなる場合があります。
また、事業用口座と個人口座を分けることで、記帳ミスを防ぎやすくなります。

帳簿や資料の保存

青色申告では、帳簿や証憑資料を保存する必要があります。
領収書や請求書などについても、一定期間保存が必要となります。
また、電子帳簿保存法への対応も問題となる場合があります。
近年では、電子取引データの保存義務もあるため、メールで受け取った請求書などについても適切に管理する必要があります。
帳簿や資料に不備がある場合には、青色申告の承認取消しなどが問題となるケースもあります。

青色申告決算書を作成する

1年間の帳簿をもとに、青色申告決算書を作成します。

損益計算書を作成する

青色申告決算書では、売上や必要経費を整理し、所得金額を計算します。
たとえば、次のような内容を記載します。

  • 売上金額
  • 仕入金額
  • 給料賃金
  • 減価償却費
  • 地代家賃

会計ソフトを利用している場合には、帳簿データから自動作成できるケースもあります。

貸借対照表を作成する

65万円控除を受ける場合には、貸借対照表の作成も必要です。
貸借対照表では、年末時点の資産や負債を整理します。
たとえば、次のような項目を記載します。

  • 現金
  • 預金
  • 売掛金
  • 借入金
  • 未払金

また、65万円控除を受けるには、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存への対応も必要になります。

確定申告書を作成して提出する

青色申告決算書の作成後は、確定申告書を作成して提出します。

確定申告書を作成する

確定申告書では、青色申告決算書の所得金額をもとに税額計算を行います。
また、次のような所得控除を適用するケースがあります。

  • 基礎控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 配偶者控除

国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用することで、自動計算しながら作成を進めることも可能です。

提出方法と提出期限

確定申告の提出期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。
提出方法としては、次の方法があります。

  • e-Taxによる電子申告
  • 税務署窓口への持参
  • 郵送

e-Taxを利用することで、自宅から提出しやすくなるほか、65万円控除の要件を満たしやすくなります。
また、納税が必要な場合には、振替納税を行うことが可能です。

まとめ

青色申告による確定申告では、青色申告承認申請書の提出から始まり、日々の記帳、青色申告決算書の作成、確定申告書の提出という流れで進めます。
青色申告特別控除について、複式簿記による帳簿作成やe-Tax対応などの要件を満たすことで65万円控除を受けることができ、令和9年分以後は、さらに一定の要件を満たす優良な電子帳簿を保存している場合に75万円控除の適用を受けることができます。
また、帳簿や証憑資料の保存、電子取引データへの対応など、継続的な管理も重要です。
青色申告を適切に行うことで、税制上のメリットを受けやすくなる場合があります。
手続や記帳に不安がある場合には、早めに税理士へ相談し、状況に応じたサポートを受けることが重要です。